離婚の財産分与で家・ローンはどうなる?損益計算ツール

「離婚が決まった際、最大の悩みの種となるのが「家」と「住宅ローン」の扱いです。「ローンが残っている家はどう分けるのか」「どちらかが住み続けることはできるのか」など、決めるべきことは山積みです。本記事では、財産分与における家の考え方と、売却すべきか住み続けるべきかの判断基準を、具体的なシミュレーションツールとともに解説します。

【この記事の結論】
家の財産分与は「アンダーローン(家の価値がローン残高を上回る)」か「オーバーローン(ローン残高が家の価値を上回る)」かで全く異なります。まずは家の現状価値とローン残高を正確に把握することが絶対条件です。

離婚時の財産分与における「家」の基本原則

離婚時の財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を、離婚時に分け合う制度です。預貯金だけでなく、不動産(家や土地)も当然その対象となります。

名義がどちらでも「夫婦の共有財産」になる

実務で非常によくある誤解が、「家の名義も住宅ローンの名義も夫だから、妻には関係ない」というものです。原則として、結婚後に購入した家であれば、誰の名義であっても「夫婦の共有財産」とみなされ、分与の対象になります。専業主婦であっても、家事労働によって財産の形成に貢献したと認められるため、原則として半分(1/2)ずつ分ける権利があります。

まずは「現在の査定額」と「ローン残高」の確認を

財産分与を話し合う前に行うべき最優先事項は、以下の2点です。

  • 1. 住宅ローンの残高証明書を取得する(金融機関から取り寄せます)
  • 2. 不動産会社に家の査定を依頼する(現在の市場価格を把握します)

この2つの金額を引き算することで、初めて「分けるべき財産(プラス)」があるのか、それとも「借金(マイナス)」を抱えているのかが判明します。売却が難航しそうな「訳あり物件」の場合は、訳あり不動産処分の専門ツールなどを活用して事前に対策を練るのも有効です。

【状況診断】離婚時の住宅ローン売却・手残り計算ツール

現在の査定額とローン残高を入力し、アンダーローンかオーバーローンかを診断。売却時の概算手残り(または不足額)を計算します。


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「アンダーローン」と「オーバーローン」での対処法の違い

診断ツールの結果はいかがでしたか?家の価値とローン残高のバランスによって、選べる選択肢は大きく異なります。

アンダーローンの場合(売却価格 > ローン残高)

家を売ればローンを完済でき、手元にお金が残る状態です。この場合、「家を売却して現金化し、その現金を夫婦で折半する」のが最もトラブルが少なく、実務上も圧倒的に推奨される方法です。
どちらかが住み続けることも可能ですが、その場合は「家に住む側」が「出ていく側」に対し、家の価値の半分にあたる代償金(現金)を支払う必要があります。手元に十分な現金がないと成立しづらいのが現実です。

オーバーローンの場合(ローン残高 > 売却価格)

家を売ってもローンが返しきれず、借金が残ってしまう状態です。原則として、マイナスの財産(単なる借金)は財産分与の対象にはなりません。
この場合、金融機関の抵当権を外せないため、手元資金で不足分を補填できない限り、通常の売却は不可能です。そのまま誰かが住み続けてローンを払い続けるか、どうしても払えない場合は金融機関の合意を得て売却する「任意売却」を検討することになります。

ペアローン・連帯保証人の大きな落とし穴

夫婦でローンを組む「ペアローン」や、一方が連帯保証人になっている場合、離婚しても金融機関に対する責任は消えません。「離婚したから保証人を外してほしい」と銀行に頼んでも、別の保証人を立てるか、残債を一括返済するなどの条件がない限り、ほぼ確実に断られます。相手の滞納リスクを背負い続けることになるため、ペアローンの場合は無理をしてでも売却し、関係を清算することを強くおすすめします。

【現場のリアル】売却活動中の対立トラブル

離婚を前提とした売却では、「早く売りたい夫」と「少しでも高く売りたい妻」で意見が対立し、販売活動が長期化するケースが頻発します。また、内覧時に生活感や不仲な空気が伝わってしまい、買い手から敬遠されることも。信頼できる仲介業者を間に入れ、感情論を排除して進めることが成功の鍵です。

家を売らずに「どちらかが住み続ける」場合のリスク

子供の学校などの理由で、売却せずに一方が家に住み続ける選択をするご夫婦も多いですが、ここには深刻なリスクが潜んでいます。

夫名義のローンを夫が払い、妻と子が住むリスク

最も多いパターンですが、夫がリストラや再婚などでローンの支払いを滞らせた瞬間、住んでいる妻と子は家を強制的に追い出される(競売にかけられる)リスクがあります。また、住宅ローンは「本人が居住すること」が条件となっているため、名義人である夫が家を出たことが銀行に知れると、契約違反として一括返済を求められる危険性もゼロではありません。

ローン名義の変更はほぼ不可能

「夫名義のローンを、住み続ける妻の名義に変更したい」という相談もよく受けますが、妻自身に夫と同等以上の単独の収入と信用力がなければ、銀行は名義変更(借り換え)を承認しません。パート収入等では審査に通らないのが現実です。

離婚調停になった場合の費用について

財産分与や家の処分について当事者同士の話し合い(協議離婚)で決着がつかない場合、家庭裁判所での「離婚調停」に移行します。

調停の費用はどちらが払う?

離婚調停を申し立てる際にかかる費用(収入印紙代1,200円、連絡用の郵便切手代数千円など)は、「申し立てる側(申立人)」が負担するのが原則です。また、戸籍謄本などの必要書類を取得する費用も各自負担となります。
ただし、これはあくまで裁判所の手数料の話です。有利に進めるために弁護士を雇う場合は、着手金や成功報酬として数十万円〜の費用がかかりますが、これも原則として依頼した本人が自腹で払うことになります。「相手が悪いのだから相手に払わせたい」と思っても、弁護士費用を相手に請求することは(慰謝料請求訴訟などを除き)調停の場では困難です。

よくあるご質問(Q&A)

オーバーローンですが、どうしても売却したいです。どうすればいいですか?

自己資金で不足分を補填できない場合、「任意売却」という専門的な手続きになります。金融機関と交渉し、残債を分割返済する条件で売却の許可を得る方法です。ただし信用情報に傷がつく(ブラックリストに載る)ため、その後の生活への影響を考慮して慎重に判断する必要があります。まずは不動産会社か弁護士にご相談ください。

結婚前に夫が購入した家も、財産分与の対象になりますか?

結婚前に築いた財産は「特有財産」となり、原則として財産分与の対象にはなりません。ただし、結婚後に夫婦の収入からローンを返済していた場合は、その返済で増えた資産価値の分だけは共有財産とみなされ、分与の対象として計算されるケースがあります。

相手と口も利きたくない状態ですが、家の売却は可能ですか?

共有名義の場合、売却には必ず双方の署名捺印が必要です。しかし、直接やり取りしたくない場合は、弁護士を代理人に立てるか、私たちのような不動産会社が間に入って双方と別々に交渉・手続きを進めることが可能です。感情的な対立が深いほど、プロをクッションとして利用することをおすすめします。

「離婚における家の問題は、放置すればするほど将来の時限爆弾になります。『住む場所を失いたくない』という感情だけで判断せず、数字(ローン残高と査定額)に基づいた冷静な決断が、新たな人生の再出発には不可欠です。」
— 古家診断コンサルタント

宅建士 佐々木 翔矢
監修・運営

宅建士 佐々木 翔矢

非常に厳格な管理会社に所属したのちに独立。管理物件戸数が多く、数多くのトラブルを見てきました。現在は国家資格者の視点で損をしない物件処分・活用をアドバイスします。

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